会員規約

第1条

本書は、当ジム会員(以下甲とします。)と、 ALMA FIGHT GYM PUGNUS(以下乙とします。)との間に交わされる契約書である。

第2条

甲は乙の会則及び安全指導のための指示を遵守しなければならない。会則については、乙の判断で必要に応じて随時改定できるものとし、甲はこれを承諾します。

第3条

甲は乙へ入会するにあたり、所定の入会手続き及び入会金(金11,000円)を支払うことで会員となります。いかなる理由があっても入会金の返金はできません。

第4条

甲は乙へ、毎月所定の会費を支払います。(休会の場合を除き、練習の不参加等による減額や返金はできません。)

第5条

甲が以下の行為を行った場合、または以下のことが発覚した場合、乙の判断により乙のジムより退会させる場合があります。

  1. ① 甲が乙の会則を遵守しなかった場合。
  2. ② 甲が乙の名誉を著しく傷つけた場合。
  3. ③ 乙が甲を乙の機関に相応しくないと断定した場合。
  4. ④ 会費の滞納が継続するような場合。
  5. ⑤ 会員の虚偽の申告事項がある場合。
  6. ⑥ その他登録連絡先に対して長期間連絡が取れない場合。
  7. ⑦暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると
  8. 判断した場合。

第6条

甲は乙へ暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力でないことを表明し将来にわたっても該当しないことを確約します。

第7条

甲は乙の所有する器物に対して、損傷を与えてはならない。もし、これを与えた場合は、甲は乙の請求する損害賠償を受け入れることとします。

第8条

乙に関する施設あるいは行事・試合等において生じた盗難、会員間のトラブル、怪我等の全ての事故について、甲は乙に対して一切の保証を請求しないこととします。(乙における契約保険に加入した場合で、当該保険の対象となる怪我等が生じた場合は、保険適用にあたり診断書等をご用意下さい。)

第9条

退会を希望する場合は、退会する月の前月10日までに、ジムにて所定の退会届を提出することとします。(退会月1日をもって、退会となります。尚、電話、メール、LINEによる受付けはいたしかねます。)年間一括会員の場合はご契約更新前月10日までに退会届を提出することとする。(退会届の提出がない場合は自動更新されますのでご注意ください。)

第10条

転勤、怪我、妊娠等の正当な事由により休会を希望する場合は、休会する月の前月10日までに、ジムにて所定の休会届を提出することとします。(休会月においては会費が免除となります。)

第11条

甲の住所、連絡先等に変更が生じた場合、甲は乙に対しすみやかに変更届を提出することとします。

以上 甲はALMA FIGHT GYM PUGNUSの会員として、スポーツマンシップに則り、日々明るく元気に鍛錬に精進することを誓います。

総合格闘技ジムPUGNUS

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